条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十八条 (誇大広告の禁止)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(誇大広告の禁止)

第十八条

第十五条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、高齢者生活支援サービスの内容その他の登録事項及び添付書類の記載事項とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第十八条(誇大広告の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(地位の承継) 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次 第十九条(登録事項の公示方法) →