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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第十八条 (誇大広告の禁止)
平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号
府省令
(誇大広告の禁止)
第十八条
法
第十五条
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、高齢者生活支援サービスの内容その他の登録事項及び添付書類の記載事項とする。
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この条文が参照している条文
高齢者の居住の安定確保に関する法律 第15条
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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次
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