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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第十五条 (誇大広告の禁止)

平成十三年法律第二十六号法律
(誇大広告の禁止)

第十五条

登録事業者は、その登録事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

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