(協議)
第七十六条
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、第七条第一項第六号ホ及びへ並びに第八号、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の国土交通省令・厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2国土交通大臣は、第五十四条第五号の国土交通省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、第七条第一項第六号ホ及びへ並びに第八号、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の国土交通省令・厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2国土交通大臣は、第五十四条第五号の国土交通省令を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更するときも、同様とする。