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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第七十七条 (国土交通大臣の権限の委任)

平成十三年法律第二十六号法律
(国土交通大臣の権限の委任)

第七十七条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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