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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第七十八条 (大都市等の特例)

平成十三年法律第二十六号法律
(大都市等の特例)

第七十八条

この法律中都道府県知事の権限に属する事務(第四条並びに第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項に規定する事務並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第五章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

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