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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第七十九条 (事務の区分)

平成十三年法律第二十六号法律
(事務の区分)

第七十九条

第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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