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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第二十条 (その他遵守事項)

平成十三年法律第二十六号法律
(その他遵守事項)

第二十条

この法律に規定するもののほか、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために登録事業者の遵守すべき事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。

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