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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十六条 (登録事業者の遵守すべき事項)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(登録事業者の遵守すべき事項)

第二十六条

第二十条の登録事業者の遵守すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録事業の業務に関して広告をする場合にあっては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法を遵守すること。
  2. 登録事項に変更があったとき、又は添付書類の記載事項に変更があったときは、入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2登録事業者は、前項第二号の規定による書面の交付に代えて、第四項で定めるところにより、入居者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 登録事業者の使用に係る電子計算機と入居者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、入居者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら入居者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
    2. 登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて入居者の閲覧に供し、入居者の使用に係る電子計算機に備えられた当該入居者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
    3. 登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて入居者の閲覧に供する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 入居者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を入居者に対し通知するものであること。ただし、入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
  3. 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を入居者に対し通知するものであること。ただし、入居者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4登録事業者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入居者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものによる承諾を得なければならない。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 入居者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて登録事業者の使用に係る電子計算機に承諾をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第六項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて入居者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾をする旨を記録したものを交付する方法

5前項各号に掲げる方法は、登録事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

6第四項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二項各号に掲げる方法のうち登録事業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

7登録事業者は、第四項の承諾を得た場合であっても、入居者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該入居者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 入居者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて登録事業者の使用に係る電子計算機に申出をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 登録事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて入居者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに申出をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに申出をする旨を記録したものを交付する方法

8第五項の規定は、前項各号に掲げる方法について準用する。

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