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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十五条 (登録住宅の目的外使用の賃貸借の期間)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(登録住宅の目的外使用の賃貸借の期間)

第二十五条

第十九条の二第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

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