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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十五条 (登録住宅の目的外使用の賃貸借の期間)
平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号
府省令
(登録住宅の目的外使用の賃貸借の期間)
第二十五条
法
第十九条の二第三項
の国土交通省令・厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
高齢者の居住の安定確保に関する法律 第19条の2
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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 目次
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