(公告の方法)
第二十七条
法第二十七条第一項の規定による公告は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、それぞれ指定都市又は中核市(第三十四条において「指定都市等」という。))の公報によるものとする。
法第二十七条第一項の規定による公告は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、それぞれ指定都市又は中核市(第三十四条において「指定都市等」という。))の公報によるものとする。