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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第二十七条 (公告の方法)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(公告の方法)

第二十七条

第二十七条第一項の規定による公告は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、それぞれ指定都市又は中核市(第三十四条において「指定都市等」という。))の公報によるものとする。

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