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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第三十四条 (大都市等の特例)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(大都市等の特例)

第三十四条

この省令中都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市等においては、当該指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

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