(指定登録機関による登録事務の引継ぎ)
第三十三条
指定登録機関は、法第三十九条第三項に規定する場合(都道府県知事が、同条第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
- 二登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
- 三その他都道府県知事が必要と認める事項
指定登録機関は、法第三十九条第三項に規定する場合(都道府県知事が、同条第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。