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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第三十二条 (書類の保存)

平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号府省令
(書類の保存)

第三十二条

第三十四条第二項の登録事務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 登録の申請に係る書類
  2. 第十三条第一項第一号の規定による登録の抹消の申請に係る書類
  3. その他都道府県知事が必要と認める書類

2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。

3指定登録機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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