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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第三十四条 (帳簿の備付け等)

平成十三年法律第二十六号法律
(帳簿の備付け等)

第三十四条

指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、指定登録機関は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。

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