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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第三十五条 (監督命令)

平成十三年法律第二十六号法律
(監督命令)

第三十五条

都道府県知事は、登録事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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