(規模、構造及び設備の基準)
第四条
法第二条第二項の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
- 一各戸が床面積(共同住宅にあつては、共用部分の床面積を除く。)五十平方メートル(高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅にあつては、二十五平方メートル)以上百二十五平方メートル以下であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。
- 二耐火構造の住宅、準耐火構造の住宅又は不燃組立構造の住宅であること。
- 三各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
2前項第二号の耐火構造の住宅、準耐火構造の住宅及び不燃組立構造の住宅とは、それぞれ次に定めるものをいう。