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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第四条 (規模、構造及び設備の基準)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(規模、構造及び設備の基準)

第四条

第二条第二項の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 各戸が床面積(共同住宅にあつては、共用部分の床面積を除く。)五十平方メートル(高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅にあつては、二十五平方メートル)以上百二十五平方メートル以下であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。
  2. 耐火構造の住宅、準耐火構造の住宅又は不燃組立構造の住宅であること。
  3. 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

2前項第二号の耐火構造の住宅、準耐火構造の住宅及び不燃組立構造の住宅とは、それぞれ次に定めるものをいう。

  1. 耐火構造の住宅建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
  2. 準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として国土交通大臣が定めるものをいう。
  3. 不燃組立構造の住宅耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅で、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定するものをいう。)に不燃性の材料を用い、かつ、組立工法その他の簡易な施工方法により建設する住宅のうち国土交通大臣が認定するものをいう。

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