(公共施設) 第五条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(以下「令」という。)第五条の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、鉄道、軌道、ため池、広場、緑地、水道及び下水道とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗