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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則 第五条 (公共施設)

昭和四十六年建設省令第十八号府省令
(公共施設)

第五条

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(以下「令」という。)第五条の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、鉄道、軌道、ため池、広場、緑地、水道及び下水道とする。

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