(水田の面積) 第五条 法第二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の二分の一の面積又は〇・一ヘクタールとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗