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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令 第五条 (水田の面積)

昭和四十六年政令第二百五十号政令
(水田の面積)

第五条

第二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の二分の一の面積又は〇・一ヘクタールとする。

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