(賃貸契約書等の備付け)
第六条
利子補給契約に係る融資を受けた者は、当該融資の利率が法第二条第三項第二号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国土交通省令で定めるものをその事務所に備え付けておかなければならない。
利子補給契約に係る融資を受けた者は、当該融資の利率が法第二条第三項第二号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国土交通省令で定めるものをその事務所に備え付けておかなければならない。