(一団地の面積等の基準) 第四条 法第二条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一一団地の面積が〇・二五ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸数が二十五戸以上であること。二一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合が一団地の面積に対する住宅の敷地の面積の割合の二分の一以上であること又は住宅の戸数に対する賃貸住宅の戸数の割合が二分の一以上であること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗