(対象地域)
第三条
法第二条第二項の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
- イ首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域
- ロ近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域
- ハ中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市開発区域
- ニ地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域
- ホ都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口二十五万以上の市の区域
- イ
- 二前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの