(地方拠点都市地域の指定)
第四条
都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域のうち第二条第一項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による指定を行おうとするときは、主務大臣に協議しなければならない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議するものとする。
3都道府県知事は、前項の規定により主務大臣に協議しようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。
4第一項の規定による指定は、政令で定めるところにより、公告してしなければならない。