条文くん法令検索 AIに質問する

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第四条 (地方拠点都市地域の指定)

平成四年法律第七十六号法律
(地方拠点都市地域の指定)

第四条

都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域のうち第二条第一項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定を行おうとするときは、主務大臣に協議しなければならない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議するものとする。

3都道府県知事は、前項の規定により主務大臣に協議しようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。

4第一項の規定による指定は、政令で定めるところにより、公告してしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四条(地方拠点都市地域の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(基本方針) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 目次 第五条(地方拠点都市地域の変更等) →