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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令
平成四年政令第二百六十六号
政令
· 条文 12 件 ·
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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
第二条
(再配置を促進すべき産業業務施設)
第三条
(地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)
第四条
(基本計画に係る教養文化施設等)
第五条
(拠点整備促進区域内における都道府県知事等の許可を要しない行為)
第六条
第七条
(法第二十一条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
第八条
(買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)
第九条
(公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第十条
(事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)
第十一条
(移転計画の記載事項)
第十二条
(地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)