(再配置を促進すべき産業業務施設) 第二条 法第二条第三項の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗