(定義)
第二条
この法律において「地方拠点都市地域」とは、地方の発展の拠点となるべき地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。
- 一人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であること。
- 二地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の地域の市町村からなる地域であること。
- 三自然的経済的社会的条件からみて一体として前条に規定する整備を図ることが相当と認められる地域であること。
- 四その地域に係る前条に規定する整備を図ることが、公共施設等の整備の状況、人口及び産業の将来の見通し等からみて、地方の発展の拠点を形成する意義を有すると認められる地域であること。
2この法律において「拠点地区」とは、地方拠点都市地域のうち、土地の利用状況、周辺の公共施設の整備の状況等からみて、広域の見地から、都市機能の集積又は住宅及び住宅地の供給等居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき地区をいう。
3この法律において「産業業務施設」とは、事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)のうち、第三十三条第一項に規定する過度集積地域から拠点地区への移転又は拠点地区における新増設(以下「再配置」と総称する。)を促進することが産業の配置の適正化を図る上で必要なものとして政令で定めるものをいう。