(情報通信振興課の所掌事務) 第二百八十四条 情報通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。二前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する産業業務施設の再配置に関すること。 e-Gov法令検索で第二百八十四条を開く ↗