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総務省組織規則 第二百八十五条 (情報通信部の放送課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(情報通信部の放送課の所掌事務)

第二百八十五条

情報通信部の放送課は、第二百八十八条第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

2北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の放送課は、前項に規定するもののほか、第二百八十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

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