(情報通信部の放送課の所掌事務)
第二百八十五条
情報通信部の放送課は、第二百八十八条第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
2北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の放送課は、前項に規定するもののほか、第二百八十九条各号に掲げる事務をつかさどる。
情報通信部の放送課は、第二百八十八条第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
2北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の放送課は、前項に規定するもののほか、第二百八十九条各号に掲げる事務をつかさどる。