条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第二百八十九条 (有線放送課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(有線放送課の所掌事務)

第二百八十九条

放送部の有線放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 有線放送に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
  2. 有線放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
  3. 有線放送業の発達、改善及び調整に関すること。

e-Gov法令検索で第二百八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第二百八十九条(有線放送課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百八十八条(放送課の所掌事務) 総務省組織規則 目次 第二百九十条(無線通信部に置く課) →