(有線放送課の所掌事務) 第二百八十九条 放送部の有線放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。一有線放送に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。二有線放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。三有線放送業の発達、改善及び調整に関すること。 e-Gov法令検索で第二百八十九条を開く ↗