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総務省組織規則 第二百八十八条 (放送課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(放送課の所掌事務)

第二百八十八条

放送部の放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
  2. 放送業の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 日本放送協会に関すること。
  4. 放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
  5. 放送部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、放送部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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