(放送課の所掌事務) 第二百八十八条 放送部の放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。一放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。二放送業の発達、改善及び調整に関すること。三日本放送協会に関すること。四放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。五放送部の所掌事務に関する総合調整に関すること。六前各号に掲げるもののほか、放送部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第二百八十八条を開く ↗