(情報通信連携推進課の所掌事務) 第二百八十三条の二 情報通信連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち情報の電磁的流通を促進するための国、独立行政法人、地方公共団体、大学、民間等の連携に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。二情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。 e-Gov法令検索で第二百八十三条の二を開く ↗