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総務省組織規則 第二百八十三条 (電気通信事業課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(電気通信事業課の所掌事務)

第二百八十三条

電気通信事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(情報通信連携推進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(有線放送に係るものを除く。)。
  3. 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること(第二百八十四条第一号に掲げるものを除く。)。
  4. 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。
  5. 前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(放送部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局に限る。)。
  9. 情報通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、情報通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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