条文くん法令検索 AIに質問する

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第三条 (基本方針)

平成四年法律第七十六号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項につき、地方拠点都市地域の指定、第六条第一項の基本計画の作成及び第三十三条第一項の移転計画の作成の指針となるべきものを定めるものとする。

  1. 地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な事項
  2. 地方拠点都市地域の指定に関する事項
  3. 拠点地区の設定及び前条第二項の事業に関する事項
  4. 産業業務施設の移転の促進に関する事項
  5. 環境の保全、地価の安定その他地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に際し配慮すべき事項

3主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(借地権に関する経過措置)
附則

借地借家法が施行されるまでの間においては、第二十条第一項中「借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権」とあるのは、「借地法(大正十年法律第四十九号)第一条に規定する借地権」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三条(基本方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 目次 第四条(地方拠点都市地域の指定) →