(移転計画の認定等)
第三十三条
事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの(以下「過度集積地域」という。)において産業業務施設を設置している者で当該産業業務施設を同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区へ移転しようとするものは、当該移転に関する計画(以下「移転計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その移転計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2移転計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一移転の概要
- 二過度集積地域内にある産業業務施設に係る跡地の利用又は処分に関する事項
- 三移転に伴う労務に関する事項
- 四移転の実施時期
- 五移転を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
- 六その他政令で定める事項
3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その移転計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該移転計画に係る移転が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る移転計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
5第三項の規定は、前項の規定による認定について準用する。