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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第三十二条 (政令への委任)

平成四年法律第七十六号法律
(政令への委任)

第三十二条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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(経過措置)
附則

この章の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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