条文くん法令検索 AIに質問する

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第十条 (事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)

平成四年政令第二百六十六号政令
(事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)

第十条

第三十三条第一項の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令第十条(事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 目次 第十一条(移転計画の記載事項) →