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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 第九条 (公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

平成四年政令第二百六十六号政令
(公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

第九条

第二十八条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の拠点整備土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

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