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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第三十四条 (認定の取消し)

平成四年法律第七十六号法律
(認定の取消し)

第三十四条

主務大臣は、前条第一項の認定を受けた移転計画(同条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る移転を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って移転を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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