(主務大臣) 第四十八条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。一第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による基本方針の公表、同条第五項の規定による基本方針の変更及び第四条第二項の規定による協議に関する事項については、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣二第三十三条の規定による認定及び第三十四条の規定による認定の取消し並びに第三十八条の規定による報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣及び当該産業業務施設において行われる事業を所管する大臣 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗