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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第三十八条 (報告の徴収)

平成四年法律第七十六号法律
(報告の徴収)

第三十八条

主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

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