条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
› 第三十八条
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第三十八条 (報告の徴収)
平成四年法律第七十六号
法律
(報告の徴収)
第三十八条
主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三十八条(報告の徴収)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第48条
第51条
← 第三十七条(産業業務施設跡地の利用)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 目次
第三十九条(土地利用に関する計画における配慮) →