(土地利用に関する計画における配慮)
第三十九条
国及び地方公共団体は、過度集積地域において土地利用に関する計画を定めるに当たっては、過度集積地域における産業業務施設の集積の状況等を考慮し、当該計画が過度集積地域の都市としての健全な発展と秩序ある整備に資するように配慮しなければならない。
国及び地方公共団体は、過度集積地域において土地利用に関する計画を定めるに当たっては、過度集積地域における産業業務施設の集積の状況等を考慮し、当該計画が過度集積地域の都市としての健全な発展と秩序ある整備に資するように配慮しなければならない。