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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第四十七条

平成四年法律第七十六号法律

第四十七条

住宅の需要の著しい政令で定める指定地域内の地域社会の中心となる地方都市である政令で定める市及び当該指定地域内の他の市町村の全部又は一部は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第八条及び第四十三条の規定にかかわらず、共同して地方住宅供給公社を設立することができる。

2前項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法第四十二条第一項中「、都道府県知事若しくは市長」とあるのは「若しくは設立団体である市町村の長」と、同法第四十四条第一項中「市のみが設立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事」とあり、及び同条第二項中「都道府県知事又は市長」とあるのは「設立団体である市町村の長」と、同条第三項中「都道府県又は市」とあるのは「市町村」と、同法第四十九条第一号中「、都道府県知事又は市長」とあるのは「又は設立団体である市町村の長」とする。

3第一項の規定により設立された地方住宅供給公社は、土地区画整理法、都市再開発法及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の適用については、市のみが設立した地方住宅供給公社とみなす。

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