条文くん法令検索 AIに質問する

地方住宅供給公社法 第四十三条 (共同設立)

昭和四十年法律第百二十四号法律
(共同設立)

第四十三条

次の各号の一に掲げる都道府県又は都道府県及び市は、共同して地方公社を設立することができる。

  1. 二以上の都道府県
  2. 二以上の都道府県及びそれらの区域内の第八条の市
  3. 一の都道府県及びその区域内の第八条の市

2前項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社にあつては、第十二条第四項中「国土交通大臣若しくは設立団体の長」とあり、第二十七条若しくは第三十二条第一項中「設立団体の長」とあり、又は第四十条第一項第四十一条若しくは第四十二条第一項中「国土交通大臣又は設立団体の長」とあるのは、「国土交通大臣」とし、第四十一条ただし書及び第四十二条第一項後段の規定は、適用せず、前項第三号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社にあつては、第十二条第四項第二十七条第三十二条第一項第四十条第一項第四十一条又は第四十二条第一項中「設立団体の長」とあるのは、「都道府県知事」とする。

3前項の場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が第二十七条の規定により事業計画及び資金計画の承認の申請に係る処分をしようとするときは、それぞれ設立団体の長又は設立団体たる市の長の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方住宅供給公社法第四十三条(共同設立)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(違法行為に対する措置) 地方住宅供給公社法 目次 第四十三条の二(権限の委任) →