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地方住宅供給公社法施行規則 第二条 (積立分譲契約の相手方の資格)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(積立分譲契約の相手方の資格)

第二条

積立分譲契約の相手方は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。

  1. みずから居住するため住宅を必要とする者で住宅の積立分譲の方法によらなければ住宅を取得することのできないもの
  2. 積立分譲契約に基づく積立方法及び支払方法により積立金の積立て及び積立分譲住宅の残代金の支払のできる者

2積立分譲契約の相手方は、前項各号のほか、積立分譲住宅の引渡しを受けるときにおいて、少なくとも次の各号に該当する者(特に居住の安定を図る必要がある者として設立団体の長(法第四十三条第一項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)にあつては国土交通大臣とし、同項第三号の都道府県及び市が共同で設立した地方公社にあつては都道府県知事とし、以下「設立団体の長等」という。)の承認を得た者にあつては、少なくとも第二号に該当する者)でなければならない。

  1. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)のある者
  2. 積立分譲住宅の残代金の支払いについて確実な保証人のある者

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