(積立分譲契約の相手方の選定方法)
第三条
地方公社は、積立分譲契約の相手方を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
2前項の募集は、少なくとも次の各号に掲げる事項を示して行なわなければならない。
- 一積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)、戸数並びに構造及び規模の概要
- 二積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額
- 三積立金の額及び積立方法並びに利息相当額
- 四積立分譲住宅の残代金の支払方法
- 五積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期
- 六積立分譲契約の相手方の資格
- 七当該募集に係る積立分譲契約の相手方の数
- 八積立分譲契約の相手方の選定方法
- 九積立分譲契約の申込みの受付期間及び場所
- 十積立分譲契約の申込みに必要な書面
3第一項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。