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地方住宅供給公社法施行規則 第九条 (一般分譲住宅の譲受人の選定方法)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(一般分譲住宅の譲受人の選定方法)

第九条

地方公社は、一般分譲住宅の譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。

2第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。

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