(一般分譲住宅の譲受人の選定方法) 第九条 地方公社は、一般分譲住宅の譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。2第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗