第十条 地方公社は、一般分譲住宅の譲受けの申込みをした者の数が譲渡する分譲住宅の戸数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して一般分譲住宅の譲受人を決定しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗