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地方住宅供給公社法施行規則 第十条

昭和四十年建設省令第二十三号府省令

第十条

地方公社は、一般分譲住宅の譲受けの申込みをした者の数が譲渡する分譲住宅の戸数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して一般分譲住宅の譲受人を決定しなければならない。

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