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地方住宅供給公社法施行規則 第八条 (一般分譲住宅の譲受人の資格)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(一般分譲住宅の譲受人の資格)

第八条

地方公社が譲渡する積立分譲住宅以外の住宅(その敷地を含む。以下「一般分譲住宅」という。)の譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。

  1. 次に掲げる者
    1. 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
    2. 事業者でその使用する従業員に対し住宅を譲渡し、又は貸し付けしようとするもの
    3. 特定の事業者の使用する従業員に対し住宅を供給する事業を行う会社その他の法人
    4. 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し居住性の特に良好な住宅を賃貸する事業を行おうとする者
  2. 譲渡の対価の支払のできる者
  3. 譲渡の対価の支払について確実な保証人のある者

2地方公社は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、一般分譲住宅の譲受人の資格を別に定めることができる。

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