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地方住宅供給公社法施行規則 第十二条 (一般分譲住宅の譲渡の条件)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(一般分譲住宅の譲渡の条件)

第十二条

第七条の規定は、一般分譲住宅について準用する。ただし、同条第一号の規定は、第八条第一項第一号ロ、ハ又はニに掲げる者が一般分譲住宅を従業員、特定の事業者の使用する従業員又はみずから居住するため住宅を必要とする者に譲渡し、又は貸付けする場合においては、この限りでない。

2地方公社は、第八条第一項第一号ニに掲げる者に一般分譲住宅を譲渡する場合においては、前項において準用する第七条各号に掲げる事項のほか、少なくとも次に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。

  1. 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(一般分譲住宅の引渡しの日から五年以内に支払を完了したときは五年間とする。以下この条において同じ。)は、入居者の選定は、地方公社の定める基準に従つて行うこと。
  2. 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、入居者の支払う家賃は、近傍同種の住宅の家賃を参酌して地方公社が定める額の範囲内において定めること。

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