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地方住宅供給公社法施行規則 第七条 (積立分譲住宅の譲渡の条件)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(積立分譲住宅の譲渡の条件)

第七条

地方公社は、積立分譲住宅を譲渡する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。

  1. 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(積立分譲住宅の引渡しの日から五年以内に支払を完了したときは五年間とする。以下次号及び第三号において同じ。)は、当該積立分譲住宅に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。
  2. 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該積立分譲住宅を居住の用途以外の用途に供しないこと。ただし、地方公社の承諾を得たときは、他の用途に併用することができる。
  3. 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該積立分譲住宅を模様替し、又は増築しようとする場合においては、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。
  4. 譲渡の対価の支払が完了するまでの間(積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅の所有権を移転するまでの間を除く。)は、積立分譲住宅について火災保険契約を締結すること。ただし、地方公社の承諾を得たときは、この限りでない。
  5. 前各号に掲げる事項その他積立分譲契約の条項に違反した場合においては、積立分譲契約を解除し、又は当該積立分譲住宅を買い戻すことができること。

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