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地方住宅供給公社法施行規則 第二十三条 (利便施設等の譲受人又は賃借人の選定方法)

昭和四十年建設省令第二十三号府省令
(利便施設等の譲受人又は賃借人の選定方法)

第二十三条

地方公社は、法第二十一条第三項第三号又は第五号の施設(その敷地を含む。以下「利便施設等」という。)の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。

2第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。

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